馬路小中学校 いじめ防止基本…

平成26年5月策定
平成30年7月改訂

1.いじめの定義といじめに対する基本的な考え方

(1)いじめの定義

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。(「いじめ防止対策推進法」より)

(2)いじめの対する基本的な考え方

いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校・その学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

2.学校におけるいじめ防止等の対策のための委員会(校内生徒指導委員会)

(1)構成員

構成する教職員は、校長、教頭、生徒指導担当、養護教諭、学級担任を基本とする。個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって、関係の深い教職員やスクールカウンセラーを追加する場合がある。

(2)組織の在り方

委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。いじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応する。いじめに係る疑いがある時には、当委員会がいじめであるかどうかの判断を行う。

情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、抱えこまずにすべて当委員会に報告・相談する。

また、当委員会は、学校で定めたいじめ防止の取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。

(3)具体的役割

  • いじめの防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正
  • いじめの防止等の対策の取組に関するチェックシート(教職員用、児童生徒用、保護者用等)の作成・検証・修正
  • いじめに関する校内研修の企画・検討
  • いじめの相談・通報の窓口としての役割
  • いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動など係る情報の収集と記録、共用を行う
  • いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する
  • 重大事態の調査のための組織について、学校がその調査等を行う場合の母体とする

(4)組織運営上の留意点

当委員会を実際に機能させるに当たっては、外部専門家の助言を得る場合がある。

3.いじめ防止のための取組

〈学校づくり・授業づくり〉

  • すべての児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていく。
  • 居場所づくりや絆づくりをキーワードに学校づくりを進めていく。
  • わかる授業づくりを進め、すべての児童生徒が参加・活躍できるよう授業改善をすすめる。
  • 日々の授業の中で当たり前に発言したり聞いたりする姿勢を育てていく。

〈集団づくり・児童生徒理解〉

  • すべての児童生徒に集団の一員としての自覚や自信を育む。
  • 互いを認め合える人間関係・学校風土を児童生徒自らが作り出していく。
  • 障害(発達障害を含む)のある児童生徒についての理解を深める。
  • 児童生徒自らが人と関わることの喜びや大切さに気づいていくことや、互いに関わり絆づくりを進めていくことができるような学校行事等を計画する。

〈生徒指導〉

  • チャイムが鳴る前に着席するという習慣や、授業中の正しい姿勢の徹底、発表の仕方や聞き方の指導など、学校として揃えていくべき事柄を確認する。
  • いじめている児童生徒や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている児童生徒を容認することがないようにする。
  • 児童生徒自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止めること、そして、自分たちでできることを主体的に考えて、行動できるような働きかけること。

生徒指導の三機能

自己存在感を与える

一人一人を大切にし、学ぶ楽しさ、充実感、成就感を味わわせる授業

共感的人間関係を育成する

お互いに認め合い、学び合う授業

自己決定の場を与える

自ら課題を見つけそれを探究し、自ら考え、判断し、表現する授業

〈教職員の資質能力の向上〉

  • 教師の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないようにする。
  • 「いじめられる側にも問題がある」かのように受け止められかねない認識や言動を示さない。
  • すべての児童生徒がいじめの問題への取組についての意義を理解し、主体的に参加できる活動になっているかどうかを、教職員はチェックするとともに、陰で支える役割に徹すること。

4.いじめの早期発見、早期対応等

(1)いじめの発見

  • いじめの早期発見は、いじめの迅速な対処の前提であり、すべての大人が連携し、児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。(教育相談体制や生徒指導体制の充実、教職員の資質の向上のための研修やアンケートについて等を実施)
  • 児童生徒の変化等に気付いた情報について、確実に共有するとともに、速やかに対応する。
  • 個人ノート等、教職員と児童生徒の間で交わされる日記等も活用する。
  • 積極的に保護者からの相談を受け入れる体制や、地域の方から通学時の様子を寄せてもらえる体制を構築する。
  • 普段から児童生徒の生活を把握するための健康観察や定期的な個人面談を行う。
  • 児童生徒が教職員に相談してくれた場合に、その思いを裏切ったり踏みにじったりすることのないよう気を付ける

(2)いじめの対応

  • 速やかに組織的に対応し、被害児童生徒を守り通す。
  • 加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
  • 校内生徒指導委員会が、事実関係の確認といじめとして対応すべき事案か否かを判断する。
  • いじめであると判断されたら、被害児童生徒のケア、加害児童生徒の指導など、問題の解消まで、「組織」が責任を持つ。
  • 問題の解消とは、単に謝罪や責任を形式的に問うことで達成されるものではないことを認識しておく。
  • いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、村教育委員会とも連絡を取り、安芸警察署と相談して対処する。
  • 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに安芸警察署に通報し、適切に援助を求める。
  • いじめが「重大な事態」と判断された場合には、村教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。
  • 児童生徒の人格の成長に主眼を起き、問題の再発を防ぐ教育活動を行うこと
  • いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるような教育活動を行う。
  • 学校における情報モラル教育を進める。

5.PTAや地域の関係団体と連携について

  • PTAや地域の関係団体と連携し、いじめ問題の背景となっている子どもを取り巻く諸問題や、子どものサインに気付く方法等に関する研修を行う。
  • 学校と保護者・地域住民等が一体となって地域の子どもを育み、いじめ問題の解決を進めていくために、開かれた学校づくりをすすめていく

6.重大事態への対処

(1)重大事態の発生と調査

学校は、「重大事態」に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに重大事態委員会を設け、適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

①重大事態の報告

学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに村教育委員会に報告し、その事案の調査を行う主体の判断を仰ぐ。

②調査の趣旨等

重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童生徒やその保護者からの申し立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。

③調査を行うための組織について

重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、重大事態委員会を設ける。

④事実関係を明確にするための調査の実施

調査は、重大事態に至る要因となったいじめの行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。

いじめ事案への対応フロー図はこちら。